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使用人兼務役員の要件(令和2年12月17日裁決の一部)

法人税では、役員賞与については基本的に損金算入できません。

ただし、役員が使用人(部長、課長、その他法人の使用人としての職制上の地位)で、かつ、取締役としての仕事はあまりなく、常に使用人(部長、課長、その他法人の使用人としての職制上の地位)としての仕事をしているので(使用人兼務役員)あれば、使用人部分に関する賞与については損金として認めてもらうことができます。

このケースでは、グループのグループ内の職務分掌の変更に伴い、会社の部長としての地位がなくなってしまったことにより。それ以降の賞与については使用人兼務役員の賞与と認めてもらうことができなくなってしまいました。

 

(状況)

Aさんは、昭和59年1月に会社に入社後、主として営業の業務に従事して、平成9年に営業部の部長職に昇格した後も、営業活動や部下社員の管理等の業務に従事していた。

平成16年7月28日、取締役の人数を確保する必要があったことから、取締役に就任することになった。

Aさんは取締役就任前後でその職務内容に特に変化はなく、取締役就任後も、引き続き営業部の部長職として、部下を管理して売上目標の達成に尽力するとともに、自ら営業活動に従事し、営業部の営業日に沿って、常勤で勤務していた。

平成27年4月1日にグループ内の職務分掌が変更され、Aさんは会社の取締役のまま、子会社の営業統括を担うこととなり、子会社の部長職のみを務めることになった。

 

(税務署の主張)

Aさんは、平成27年4月1日以後は、会社の組織図上、会社の「営業部長」職を有していないため、使用人兼務役員に該当せず、賞与は使用人職務分に該当しない。

 

(不服審判所の判断)

平成27年4月1日以後は、取締役は会社の使用人としての職制上の地位を有していないから、これ以後の期間は請求人の使用人兼務役員に該当せず、賞与について使用人兼務役員に対する使用人職務分として損金の額に算入することはできない。

 

(日々でやるべきこととは)

使用人兼務役員となれる要件をきちんと理解しておくことが必要です。

1.部長、課長、その他法人の使用人としての職制上の地位があること、かつ、役員としての職務をほとんど行わず、常に使用人としての職務に従事していること

2.代表取締役、副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員は使用人兼務役員になれません。

 

裁決

(令和2年12月17日裁決)| 公表裁決事例等の紹介 | 国税不服審判所 (kfs.go.jp)

 

 

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