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造成費用の資産計上・必要経費計上の区分 その2(平成28年3月3日裁決の一部)

土地の造成を行った場合、様々な費用がかかります。整地工事、外構造成工事、土留め工事、境界等整備など、それぞれの土地状況によって、工事の種類、金額等千差万別です。

土地の取得費に算入すべきものとなる工事や構築物として資産計上される工事、必要経費として認められる工事等ありますが、その区分は、一概に確定できず、その内容を確認しながら判断することになります。

 

(状況)

Aさんは、B社に店舗用地として貸し付けるための土地の造成を行うために、C社との間でその土地に係る造成等工事を代金○○○○○○円で請け負う旨の請負契約を締結した。

土地に係る造成等工事には、外構工事・造成工事、乗入・側溝改修工事、雑工事に区分されている。

乗入・側溝改修工事の内容は、Aさんが所有する土地に係る工事ではなく県道の歩道部分に係る工事であり、具体的には、

1.歩道に車両用出入口を新設する工事(道路工事施工の承認申請を県等に行い、工事の承認を受けて自費で行う歩道の切下げ工事)

2.上記1の出入口の新設に伴い既存の切下げ部分を埋め戻し復旧する工事

3.歩道の新設切下げ工事及び復旧工事に伴う街路樹移設工事、植栽帯移設工事及び大型交通標識移設工事である

なお、乗入側溝改修工事は、造成等工事の最終段階に行われたものであり、外構造成工事の工事用車両の進入等のために行われたものではない。

 

(税務署の主張)

造成等工事に係る費用は、「改良費」に該当し、土地の取得費に算入すべきものであるから、Aさんの不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。

仮に、造成等工事に係る費用に改良費に該当しないものがあるとしても、それは、解体工事に伴う費用ないしこれに付随する費用であると認められるから、不動産所得の必要経費に算入することはできない。

 

(不服審判所の判断)

乗入側溝改修工事は、Aさんが所有する土地に係る工事ではなく、県道の歩道部分に係る切下げ工事、復旧工事及びこれらに伴う街路樹等移設工事である。

乗入側溝改修工事は、借地権設定契約において、Aさんが当該工事を行った上で土地を引き渡すこととされており、Aさんは、乗入側溝改修工事を行うことにより賃料を取得するという便益を受けることが認められ、その効果は、乗入側溝改修工事に係る費用の支出の日以後1年以上に及ぶものである。

乗入側溝改修工事に係る費用は、請求人が不動産所得を生ずべき業務に関し支出する費用のうち支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶものであり、Aさんが便益を受ける公共的施設の設置又は改良のために支出する費用で、繰延資産に該当する。

なお、乗入側溝改修工事には、街路樹移設工事、植栽帯移設工事及び大型交通標識移設工事が含まれているものの、これは、歩道の切下げ工事等に伴って街路樹等を移設したものであるから、これを切り離して独立の工事としてみるべきではなく、歩道の切下げ工事等と一体のものとして繰延資産に該当すると解するのが相当である。

以上によれば、乗入側溝改修工事に係る費用は繰延資産に該当し、その償却費は、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入すべきである。

 

(日々でやるべきこととは)

土地の造成工事等の見積書等で工事内容確認し、以下の区分で資産、必要経費に区分することが必要です。

土地の価額を増加させる部分に対応する金額

    ・・・改良費として土地の取得費に算入する

防壁、石垣積み等であっても、その規模、構造等からみて土地と区分して構築物とすることが適当と認められるもの

    ・・・土地もしくは構築物の取得費

建物、構築物等の建設のために行う地質調査、地盤強化、地盛り、特殊な切土等の工事に要したと認められるもの

    ・・・建物、構築物等の取得費

公共的施設の設置又は改良のために支出したものと認められるもの

    ・・・税務上の繰延資産

通常の管理又は修理に係る修繕費等に係る費用

    ・・・必要経費

土地に計上されてしまうと減価償却費を計上することができませんので、土地と有形・無形固定資産にどちらでも計上することができるものであれば、有形・無形固定資産に計上したほうが減価償却費をとおして、必要経費を計上することができ、税務上有利になります。

 

裁決

(平成28年3月3日裁決) | 公表裁決事例等の紹介 | 国税不服審判所 (kfs.go.jp)

 

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