税務調査は怖くない

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証拠収集の重要性(その2)-契約書等の法的効果を否認- 004 (平成18年1月)

東京国税局課税第一部国税訟務官室では、税務署職員に対して「調査に生かす判決情報」と題して「調査手続」や「証拠の収集と保全」など調査等に役立つポイントについて、具体的事例や判例を紹介しながら、数回に分けて発信しています。

すべてが正しいとは思えませんが、「彼を知り己を知れば百戦殆からず」と言います。税務署がどのように考えているのかを知ることは重要です。

 

納税者意識の高まりを受けて、課税処分の所得金額の争いにとどまらず、調査手続の違法性を併せて争う事例が増加していることから、税務署に以下のように注意喚起をしています。

 

<参考判決 横浜地裁平成16年4月21日判決(国側勝訴・確定)>

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調査担当者が、調査時に土地売買契約書の作成経緯等に不自然さを抱いたことから、綿密な調査により契約当事者間の関係、契約日以後の土地の利用状況、所有権移転登記の状況、固定資産税の実質負担者、売買代金の受領及び残金の催告状況、抵当権者である銀行の競売開始の申立て状況などを把握し、このような資料を的確に収集し、多数の関係者から聴き取り調査を行った上で、聴取書を作成し、多くの間接証拠を積み上げていたことから、訴訟においてこれらを証拠として提出することができ、重加算税賦課決定処分を含めて勝訴を導くことができた。

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税務訴訟での事実の認定は、直接証拠だけではなく、間接事実・補助事実との総合によってなされることもあり、また、経験則や一般常識により、事実の存否を推理認定することもあります。

当たり前のことですが、納税者が脱税のために、実際の事実(取引内容)と違った税務処理を行い、形式的に資料をそろえたとしても、すべての資料を違った事実(取引内容)にすることは困難です。

税務調査では、取引先への反面調査や銀行への調査等を行うことができますので、どこかで実際の事実(取引内容)が明らかになってきます。

税務職員に形式的な証拠だけでなく、間接的な事実をきちんと把握するように注意喚起しているのですから、事実と違うことで申告をしようとしても無理であり、正しい申告をすることは必須のことです。

 

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