延滞税は通常であれば1年分のみ
税務調査の終了段階で、税務職員から
「修正申告をお願いします。」
と言われるときに合わせて
「更正決定の場合、時間がかかるので延滞税が余計にかかりますよ」
と言われることがあります。
国税通則法第60条第1項及び第2項には
「納税者は、次の各号のいずれかに該当するときは、延滞税を納付しなければならない。
一 期限内申告書を提出した場合において、当該申告書の提出により納付すべき国税をその法定納期限までに完納しないとき。
二 期限後申告書若しくは修正申告書を提出し、又は更正若しくは第二十五条(決定)の規定による決定を受けた場合において、第三十五条第二項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき国税があるとき。
三 納税の告知を受けた場合において、当該告知により納付すべき国税(第五号に規定する国税、不納付加算税、重加算税及び過怠税を除く。)をその法定納期限後に納付するとき。
四 予定納税に係る所得税をその法定納期限までに完納しないとき。
五 源泉徴収等による国税をその法定納期限までに完納しないとき。
2 延滞税の額は、前項各号に規定する国税の法定納期限(純損失の繰戻し等による還付金額が過大であつたことにより納付すべきこととなつた国税、輸入の許可を受けて保税地域から引き取られる物品に対する消費税等(石油石炭税法第十七条第三項(引取りに係る原油等についての石油石炭税の納付等)の規定により納付すべき石油石炭税を除く。)その他政令で定める国税については、政令で定める日。次条第二項第一号において同じ。)の翌日からその国税を完納する日までの期間の日数に応じ、その未納の税額に年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額とする。ただし、納期限(延納又は物納の許可の取消しがあつた場合には、その取消しに係る書面が発せられた日。以下この項並びに第六十三条第一項、第四項及び第五項(納税の猶予等の場合の延滞税の免除)において同じ。)までの期間又は納期限の翌日から二月を経過する日までの期間については、その未納の税額に年七・三パーセントの割合を乗じて計算した額とする。」
となっています。
簡単に説明すると
「修正申告等をした時には、法定納付期限の翌日から実際に納税した日まで14.6%の延滞税を取りますよ。ただ、法定納付期限の翌日から2か月を経過する日までは14.6%ではなく7.3%としますよ。」(ただし、14.6%は延滞税特例基準割合+7.3% 7.3%は延滞税特例基準割合+1%)
となります。
一方、国税通則法第61条第1項第1号には
「修正申告書(偽りその他不正の行為により国税を免れ、又は国税の還付を受けた納税者が当該国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知して提出した当該申告書(次項において「特定修正申告書」という。)を除く。)の提出又は更正(偽りその他不正の行為により国税を免れ、又は国税の還付を受けた納税者についてされた当該国税に係る更正(同項において「特定更正」という。)を除く。)があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該申告書の提出又は更正により納付すべき国税については、前条第二項に規定する期間から当該各号に定める期間を控除して、同項の規定を適用する。
一 その申告又は更正に係る国税について期限内申告書が提出されている場合において、その法定申告期限から一年を経過する日後に当該修正申告書が提出され、又は当該更正に係る更正通知書が発せられたとき その法定申告期限から一年を経過する日の翌日から当該修正申告書が提出され、又は当該更正に係る更正通知書が発せられた日までの期間」
となっています。
簡単に説明すると
「重加算でない修正申告等をした時には、法定申告期限から1年を経過する日の翌日から修正申告等を行った日(修正申告等による納付期限)までは延滞税を取りません。」
となります。
つまり、1年分は延滞税を取りますが、それ以降、延滞税は取りません。と言っているのです。確かに、法定申告期限から1年以内であれば延滞税は増えますが、税務調査は、数年分が行われるので、すべてがすべて延滞税が増えることはありません。
また、修正申告をした場合には、修正申告をした日が納付期限となります。しかし、更正決定では更正通知書の日が納付期限となります。更正決定には、修正申告をするよりも時間がかかりますので、納付期限が伸びることになり、納税資金の調達に若干の時間の余裕が出てくることになります。
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