税務調査は怖くない

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7年間遡及する場合の要件-偽りその他不正の行為- 009 (平成18年10月)

東京国税局課税第一部国税訟務官室では、税務署職員に対して「調査に生かす判決情報」と題して「調査手続」や「証拠の収集と保全」など調査等に役立つポイントについて、具体的事例や判例を紹介しながら、数回に分けて発信しています。

すべてが正しいとは思えませんが、「彼を知り己を知れば百戦殆からず」と言います。税務署がどのように考えているのかを知ることは重要です。

 

納税者意識の高まりを受けて、課税処分の所得金額の争いにとどまらず、調査手続の違法性を併せて争う事例が増加していることから、税務署に以下のように注意喚起をしています。

 

<参考判決 最高裁平成17年1月17日判決(原判決破棄差戻し)>

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国税通則法第70条第5項では、「偽りその他不正の行為」により税額を免れた国税についての更正若しくは決定又は加算税の賦課決定は法定申告期限から7年間することができるとされている。

「偽りその他不正の行為」には「納税者本人」が「偽りその他不正の行為」を行った場合に限らず、「納税者から申告の委任を受けた者(税理士)」が「偽りその他不正の行為」を行い、これにより納税者が税額の全部又は一部を免れた場合も含まれる。

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納税者は、きちんと申告をしてもらいたいために、税理士に税務申告業務を委任しています。

 

しかし、すべての税理士がきちんと業務を行っているかは疑問があるケースもあります。

(お客様を引継いだ時にあまりにもひどい決算、申告をしているケースがあり、頭を抱えたことがあります。お客様はきちんとやってもらっていたと思っていたようですが。。。)

 

もし、知らない間に税理士が不正なことを行っていた場合には、通常の税務調査ができる期間より伸びてしまうことがあります。

 

納税者は信頼できる税理士に頼むことが望まれます。

 

もし、「自分の顧問税理士は大丈夫か?」と思ったならば、セカンドオピニオンを受けてみてはいかがでしょうか。

私もセカンドオピニオンの業務を受けますが、HPを探せばセカンドオピニオンの業務を行う税理士はたくさんいます。

 

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