給与所得と事業所得の区別 その3(最高裁昭和56年4月24日判決の一部及び法人課税課速報H150700-28一部)
会社が個人に支払ったものが、給与所得に該当するのか、事業所得に該当するのかで、支払った会社の所得税及び消費税に大きな影響が生じます。
所得税で考えると
給与所得に該当するのであれば、源泉が必要となります。
事業所得に該当するのであれば、士業等の報酬の源泉の例示列挙に該当しなければ源泉の必要はありません。
また、消費税で考えると
給与所得に該当するのであれば、不課税取引に該当し、消費税がかからないため、仕入税額控除ができません。
事業所得に該当するのであれば、課税取引に該当し、仕入税額控除ができます。
会社では、従業員を雇用契約から業務委託契約に変更して、社会保険料の会社負担等を軽減させようと意図して変更することがあります。
また、そのような意図を持たなくても、個人と業務委託契約を結ぶことも多くあり、税務調査で、給与所得に該当するのか、事業所得に該当するのかで問題になるケースがあります。
税務署の行政文書の中に、「法人課税課速報」というものがあり、その中の「平成15年7月 第28号」に「給与所得と事業所得との区分 給与?それとも外注費?」として、税務署職員に向けて、どちらに該当するのか判断する目安が記載されております。
(法人課税課速報で示されている例示)
あくまでも例示であって、一つでも該当すると給与所得なり、事業所得なりということでなく、これらの例示を総合的に判断することになります。
・当該契約の内容が他人の代替を容れるか
→YES 事業所得
→N O 給与所得
・仕事の遂行に当たり個々の作業について指揮監督を受けるか
→YES 給与所得
→N O 事業所得
・まだ引渡しを終わっていない完成品が不可抗力のため滅失した場合等において、その者が権利として報酬の請求をなすことができるか
→YES 給与所得
→N O 事業所得
・材料が提供されているか
→YES 給与所得
→N O 事業所得
・作業用具が供与されているか
→YES 給与所得
→N O 事業所得
・雇用契約又はこれに準ずる契約等に基づいているか
→YES 給与所得
→N O 事業所得
・使用者の指揮命令に服して提供した役務か
→YES 給与所得
→N O 事業所得
・使用者との関係において何らかの空間的、時間的な拘束を受けているか
→YES 給与所得
→N O 事業所得
・継続的ないし断続的に労務の又は役務の提供があるか
→YES 給与所得
→N O 事業所得
・自己の計算と危険において、独立して営まれているか
→YES 事業所得
→N O 給与所得
・営利性、有償性を有しているか
→YES 事業所得
→N O 給与所得
・反復継続して遂行する意思があるか
→YES 事業所得
→N O 給与所得
・社会的地位が客観的に認められる業務か
→YES 事業所得
→N O 給与所得
・労働基準法の適用を受けるか
→YES 給与所得
→N O 事業所得
・支払者が作成している組織図・配席図に記載があるか
→YES 給与所得
→N O 事業所得
・役職(部長、課長等)があるか
→YES 給与所得
→N O 事業所得
・服務規程に従うこととされているか
→YES 給与所得
→N O 事業所得
・有給休暇制度はあるか
→YES 給与所得
→N O 事業所得
・他の従集員と同様の福利厚生を受けることができるか
→YES 給与所得
→N O 事業所得
・通勤手当の支給を受けているか
→YES 給与所得
→N O 事業所得
・他の従業員と同様の手当を受けることが可能か
→YES 給与所得
→N O 事業所得
・時間外(残業)手当、賞与の制度はあるか
→YES 給与所得
→N O 事業所得
・退職金の支給の対象とされているか
→YES 給与所得
→N O 事業所得
・労働組合に加入できる者であるか
→YES 給与所得
→N O 事業所得
・支払者からユニフォーム、制服等が支給(貸与)されているか
→YES 給与所得
→N O 事業所得
・名刺、名札、名簿等において支払者に帰属しているようになっているか
→YES 給与所得
→N O 事業所得
・支払を受ける者の提供する労務が許認可を要する業務の場合、本人は資格を有しているか
→YES 事業所得
→N O 給与所得
・その業務に係る材料等の在庫を自己で保管しているか
→YES 事業所得
→N O 給与所得
・報酬について値引き、値上げ等の判断を行うことができるか
→YES 事業所得
→N O 給与所得
・その対価の支払者以外の顧客を有しているか
→YES 事業所得
→N O 給与所得
・以前にも他の支払者のもとで同様な業務を行っていたか
→YES 事業所得
→N O 給与所得
・店舗を有し一般客の求めに応じているものであるか
→YES 事業所得
→N O 給与所得
・その対価の支払者以外の者からの受注を受けることが禁止されているか
→YES 給与所得
→N O 事業所得
・同業者団体の加入者であるか
→YES 事業所得
→N O 給与所得
・使用人を有している者であるか
→YES 事業所得
→N O 給与所得
・支払を受ける者がその業務について自己の負担で損害保険等に加入しているか
→YES 事業所得
→N O 給与所得
・業務に当たって、支払者側のマニュアルに従うこととされているか
→YES 給与所得
→N O 事業所得
・支払者の作ったスケジュールに従うこととされているか
→YES 給与所得
→N O 事業所得
・業務の遂行の手順、方法などの判断は本人が行うか
→YES 事業所得
→N O 給与所得
・本来の請負業務のほか、支払者の依頼・命令により、他の業務を行うことがあるか
→YES 給与所得
→N O 事業所得
・勤務時間の指定はあるか
→YES 給与所得
→N O 事業所得
・勤務場所の指定はあるか
→YES 給与所得
→N O 事業所得
・旅費、交通費を会社が負担しているか
→YES 給与所得
→N O 事業所得
・報酬の最低保障があるか
→YES 給与所得
→N O 事業所得
・その対価に係る請求書等の作成がされているか
→YES 事業所得
→N O 給与所得
タインズ
最高裁昭和56年4月24日判決 法人課税課速報H150700-28
・税金相談
・税務調査の対応などを
ご希望の方は
wonozeimu@gmail.com
までお気軽にご連絡ください。