「偽りその他不正の行為」がなくても法人税の税務調査は10年
国税通則法第70条第2項において、
「法人税に係る純損失等の金額で当該課税期間において生じたものを増加させ、若しくは減少させる更正又は当該金額があるものとする更正は、前項の規定にかかわらず、同項第一号に定める期限から十年を経過する日まで、することができる。」
となっています。
贈与税(6年)を除いて、正しく税務申告していたとしても5年以上調査可能な税目は法人税のみです。
一般的な税務調査は3年なのですが、税務署の権利として10年は調査できることになっています。
税理士の中でもこのことを知らないで、税務職員と無駄な争いをする人もいるようなので、税務署職員と対立しないように、税務調査を受けることが必要となります。
でも、そのような税理士に税務調査を頼んでも大丈夫なのでしょうかね。
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