法人税では、役員賞与については基本的に損金算入できません。 ただし、役員が使用人(部長、課長、その他法人の使用人としての職制上の地位)で、かつ、取締役としての仕事はあまりなく、常に使用人(部長、課長、その他法人の使用人としての職制上の地位)…
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