会社から個人へ業務委託費を支払った時には、損金算入が当然できるものと思います。しかし、法人税法では、みなし役員の規定があり、個人がみなし役員に該当してしまうと支払った業務委託費がみなし役員に対しての役員報酬に認定され、定時同額部分のみが損…
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