よく税理士の方が 「税務調査は、任意調査であるから拒否しても構わない。」 と説明することがよくあります。 国税通則法第74条の2には 「国税庁、国税局若しくは税務署(以下「国税庁等」という。)又は税関の当該職員(税関の当該職員にあつては、消費…
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