法人税、贈与税を除いて、国税通則法第70条で5年となっています(なお、法人税は10年、贈与税は6年)。 ただし、国税通則法第70条第5項において、「偽りその他不正の行為」があった場合には、2年延びることになっています。 重加算で税務否認され…
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