税務調査できる期間はいつまでか
法人税、贈与税を除いて、国税通則法第70条で5年となっています(なお、法人税は10年、贈与税は6年)。
ただし、国税通則法第70条第5項において、「偽りその他不正の行為」があった場合には、2年延びることになっています。
重加算で税務否認された場合、2年さらに調査を延長されるケースがあります。
しかし、「延滞税が余計にとられているかも」でも説明していますが、重加算の要件と「偽りその他不正の行為」が、同一、もしくは「偽りその他不正の行為」の概念が広く重加算の要件をすべて包括するのであれば問題ありませんが、判例では、「偽りその他不正の行為」とは、「逋脱の意図をもつて、その手段として税の賦課徴収を不能もしくは著しく困難ならしめるようななんらかの偽計その他の工作を行なうことをいうものと解するのを相当とする。」最高裁判決昭和42年11月8日)となっています。
したがって、重加算に該当したとしても、どのようなことで税務否認されたのかをきちんと理解した上で、税務調査の調査される期間が2年延長されるのか、それとも、されないのか検討することが必要です。
もし、「偽りその他不正の行為」でないと思ったのならば、重加算のどの部分が「偽りその他不正の行為」なのかをきちんと税務職員に確認して、納得してから調査期間の延長を受け入れることが必要です。
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