役員賞与 ジャニーズ事務所でお年玉が役員賞与に認定のニュース
2022年12月28日のニュースで、ジャニーズ事務所が所属タレントにお年玉を渡したことについてジャニーズ事務所と関連会社2社の社長である藤島ジュリー恵子氏の役員所与として認定したとの記事に掲載されました。
記事の内容だけから会社がどのような処理をしたか判断すると
・ジャニーズ事務所と関連会社2社から所属タレントにお年玉を渡した
・各社でお年玉の支払の処理を交際費として処理した
となります。
一方、税務署の判断としては
・藤島ジュリー恵子氏が所属タレントにお年玉を渡した
・お年玉を渡したのは藤島ジュリー恵子氏であるから、ジャニーズ事務所と関連会社2社での交際費は認められない。
・お年玉のお金はジャニーズ事務所と関連会社2社から支出されているのであるからその支出したものは藤島ジュリー恵子氏の役員賞与である
となったようです。
ここで、会社がどのような説明を税務署にしたのかよく分かりませんが、役員賞与として認定されてしまうと会社では損金算入ができません(今回の場合交際費処理していたとのことなので、影響はないのかもしれません)。また、個人(今回の場合藤島ジュリー恵子氏)の所得として所得税かかかってしまいます。想像ですが、藤島ジュリー恵子氏の場合、所得税は最高税率になっているだろうと思いますから、住民税と合わせて5割以上税金がとられてしまいます。
今回のケースであれば、そもそも、お年玉を渡すのであれば、タレントが所属している会社から、賞与としてお年玉として支出し、源泉等きちんと処理しておけば、所属タレントには所得税等の税金がかかりますが、会社では損金算入ができます。また、所属タレントのそれぞれの年間の収入にもよりますが、お年玉をもらった所属タレント全員の税金の方が、今回の藤島ジュリー恵子氏が納付する税金よりも低くなると思います。
安易に取引をすると税務調査で大変なことになることがありますので、取引する前にきちんと税理士等に相談することが望まれます。
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