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消費税の免税 アップルジャパンで消費税140億円追徴課税のニュース

2022年12月27日のニュースで、アップルジャパンで消費税について140億円分の追徴課税がなされた旨の記事が掲載されました。

 

記事には

訪日外国人が転売を目的としてiPhoneを購入していた。

1人が1回に数百台を購入していた例もあった。

消費税は国内の取引に係るため、外国の観光客が土産物を日本から海外に持ち出すときには、消費税はかからないが、転売目的であれば課税される。

との記載がありました。

 

さて、ここで輸出についての消費税について考えてみると

日本から海外に輸出した場合には、きちんとした手続きを取れば、輸出免税の規定があり、消費税はかからないこと

になります。

 

したがって、転売目的で日本から海外にiPhoneを持ち出した(輸出した)場合、輸出免税の規定によって消費税はかからないはずです。

 

しかし、アップルジャパンは、消費税について140億円分の追徴課税がなされたとのことです。なぜ、このようなことになったのでしょうか。

 

記事から想像すると。アップルジャパンの店舗は、「免税店」の許可を受けた店舗であったと思われます。

 

「免税店」は、

・税務署長の許可を得ることで、

・非居住者(外国人等)に物品等を販売した場合、

・店舗の手続きをするだけで、

・購入した非居住者が輸出免税の手続きを取らずに消費税が免除される

店舗になります。

ここで、注意が必要なのが、

・事業用又は販売用として購入することが明らかな場合

には対象外になることです

 

 

アップルジャパンは、「事業用又は販売用として購入することが明らかな場合」に該当するとして、大量購入した外国人等(非居住者)の消費税を納めなければならないことになったのです。

 

転売目的で販売した外国人等(非居住者)にとって、海外に輸出するのであれば、きちんと手続きを取れば、どのみち消費税は免税になります。

 

アップルジャパンは、大量購入する外国人等(非居住者)に、きちんと、説明して消費税を販売すればよかったのでしょうかね。

 

特に、2021年10月から免税店での取引が電子化されて、免税店での購入データが国税庁等でチェックが容易になってきています。

 

今回のアップルジャパンは、販売した外国人等(非居住者)に消費税分を請求することは困難なので、自分の会社で負担せざるを得なくなるでしょう。

 

同じことは、免税店の許可を受けた事業者では、起こりうることです。

 

免税店で外国人等(非居住者)に、販売する時には注意が必要となります。そうしないと、消費税分を自分のところで負担せざるを得なくなります。

 

 

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