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消費税の免税 アップルジャパンで消費税140億円追徴課税のニュース 追加 源泉義務の方が酷な制度

2022年12月27日のニュースで、アップルジャパンで消費税について140億円分の追徴課税がなされた旨の記事が掲載されたことを記載しましたが、さらに、某経済新聞の2022年12月28日の記事に、ある国税OB税理士のコメントがありました。

そのコメントは

国税側のチェック業務を民間の免税店に負わせているようなもので酷な制度だ」

とありました。

 

確かに、その通りです。

 

しかし、免税店はその店舗が手上げ方式で、やりたくなければ免税店を許可の申請をしなければよく、売上や利益を伸ばすため免税店になったのであれば、やはり、ある程度の業務が生じ、デメリットが生じることは致し方ないことかもしれません。

 

免税店が酷な制度と言っていますが、免税店以上に酷な制度は源泉制度です。

 

会社役員や会社員等、給与の支給を受けている人は、会社から源泉がされています。

 

この源泉制度ですが、給与であれば、多くの人が理解して一般的な話となっており、それほど問題とはなりません。

しかし、所得税法では給与だけでなく、源泉しなければならない場合の規定が多くあり、その規定に該当する人に支払った時には源泉しなければなりません。

所得税法の規定を知らずに源泉をしなかった場合には、会社が、源泉すべき金額を税務署に納めなければなりません。会社は支払った人(源泉されるべき人)から、税務署に納付した金額を返してもらえればいいのですが、もらえないことも多々あり、会社の負担になってしまいます。

 

所得税法の規定が単純であればいいのですが、国内の個人であればデザイナーなどあまり源泉をすることが一般的でない人が該当していたり、外国の場合、個人だけでなく法人であっても源泉が必要となることもあります。

 

正直なところ税務署の職員の方であっても、理解していないケースもあるように感じます。

 

源泉は、会社にメリットがあるから源泉するのではなく、何もメリットがなく、法律上、源泉しなければならないから源泉しているものです。であれば、源泉の漏れについては、税務署は報酬等を支払った会社でなく、支払いを受けた個人もしくは法人から納付を受けるようにすべきだと思います。

もし、それができなのであれば、源泉をしている会社に業務委託報酬等の委託料の支払をして、少なくとも、源泉をしている会社にメリットがあるようにすべきだと思います。

 

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