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カフェテリアプランの源泉の要否(令和2年1月20日裁決の一部)

大会社や設立間もない会社でも、従業員の福利厚生の一環として、カフェテリアプランの導入が進んできています。しかし、カフェテリアプランの選択肢の中には、カフェテリアプランを利用したときに、すべて所得税等の源泉をしなければならないものと、所得税等の源泉が必要のものと源泉が不必要なものとが混在することがあります。

このケースでは、会社の判断が正しいと認められたものです。

 

(状況)

会社は、使用人の福利厚生の充実等を目的として、毎年4月1日に在籍している従業員等に20ポイントを付与、1ポイント1,000円相当、有効期間は翌年3月末日までで繰越しはしないものとするカフェテリアプランを導入している。

会社は、プランの内容によって、所得税等の課税、非課税を区分していた。

1.非課税としていたメニュー

「人間ドック補助」、「文レク(行事)補助」、「文レク(クラブ)補助」について、基本通達36-29又は基本通達36-30に定める課税しない経済的利益に該当するとして所得税等の源泉の対象外とした。

2.課税としていたメニュー

「財形貯蓄補助金」及び「スポーツ施設利用料補助ほか16メニュー」について、所得税等の源泉の対象とした。

従業員等が補助(サービス)を受けないことによって金銭が支給されることを内容とするものはなかった。

カフェテリアプランの財形メニューに係る補助(サービス)は、従業員等のうち財形貯蓄をしている従業員等が対象である。

カフェテリアプランの財形メニュー以外のものは、いずれも一定の要件を充足しなければ補助(サービス)を受けられない内容のものである。

 

国税庁が公表するカフェテリアプランに係る質疑応答事例について)

当該カフェテリアプランのメニューの中には、課税扱いとなるものと非課税扱いとなるものが混在しているが、メニューの各項目は、一定の要件に該当しなければサービスを受けられないものであり、また、そのサービスを受けられないことによって金銭が支給されるものではないので、従業員に付与されるポイントについては、現に従業員がそのポイントを利用してサービスを受けたときに、その内容に応じて課税・非課税を判断するものとして差し支えない。ただし、企業の福利厚生費として課税されない経済的利益とするためには、役員・従業員にとって均等なものでなければならないことから、役員・従業員の職務上の地位や報酬額に比例してポイントが付与される場合には、カフェテリアプランの全てについて課税対象となる。また、課税されない経済的利益は企業から現物給付の形で支給されるものに限られるので、ポイントを現金に換えられるなど換金性のあるカフェテリアプランは、その全てについて課税対象となる。

 

(基本通達36-29及び36-30について)

基本通達36-29は、使用者が役員又は使用人の福利厚生のための施設の運営費等を負担した場合に、役員又は使用人が受ける経済的利益については、経済的利益の額が著しく多額であると認められる場合又は役員だけを対象として供与される場合を除き、課税しなくて差し支えない旨を定めている。

基本通達36-30は、使用者が役員又は使用人のレクリエーションの費用を負担することにより、役員又は使用人が受ける経済的利益については、いわゆる自己都合によりレクリエーション行事に参加しなかった役員又は使用人に対してその参加に代えて金銭を支給する場合又は役員だけを対象として費用を負担する場合を除き、課税しなくて差し支えない旨を定めている。

 

(税務署の主張)

カフェテリアプランのうち財形メニューは、会社が費用を負担するという性質の他のメニューとは異なり、従業員等から申請された財形メニューに使用するポイント数に相当する金銭が、会社から従業員等に支給されるものである。従業員等は、カフェテリアプランの選択において、費用負担を肩代わりしてもらうメニューと、金銭の支給のメニューの二つの方法を選択することができるといえる。

両方選択できるのであれば、無条件で金銭の支給が受けられるものではないものの、従業員等の選択により換金することができるものであると認められ、金銭により支給される給与等と何ら変わるものではない。

したがって、各メニューから選択した現に受けるサービスの内容いかんにかかわらず、その全額が給与等として課税されるものと認めるのが相当であり、会社が非課税としたメニューでも課税しないメニューには該当せず給与等として課税すべきである。

 

(不服審判所の判断)

カフェテリアプランの財形メニューは、従業員等のうち一定の期間内に財形貯蓄をした使用人に対して、その補助(サービス)として積立額の範囲内で申請したポイント数に相当する金銭が支給されるものであり、何ら要件なくポイントを金銭に換えることを内容とするものではない。

カフェテリアプランの財形以外メニューについても、自由に品物を選択できることを内容とするものは認められず、いずれも一定の要件を充足しなければサービスを受けられない内容のものである。また、要件なく金銭や商品券等の支給を受けることを選択できることを内容とするものではない

さらに、従業員等がサービスを受けずに残ポイントがある場合においても、当該残ポイント数に相当する金銭が会社から支給されることを内容とするものでもない。

そうであるならば、会社のカフェテリアプランは、ポイントを現金に換えられるなど換金性のあるカフェテリアプランとは認められず、すべてのメニューが課税対象となるものには該当しない。

会社が所得税等を源泉すべきかどうかの区分に問題はなく、ドック等経済的利益について源泉徴収義務はないと認められる。

 

(税務調査でやるべきこととは)

会社が源泉すべきメニューと源泉不要としたメニューの判断理由を税務調査時に提示できるようにしておくことが必要です。

通達や国税庁の質疑応答事例を参考に税務署に主張できるようにすることが望まれます。

 

(日々でやるべきこととは)

会社が導入したカフェテリアプランが、ポイントを現金に換えられるなど換金性のあるカフェテリアプランなのか、換金性のないカフェテリアプランなのかきちんと理解しておくことが必要です。

会社が導入したカフェテリアプランが、ポイントを現金に換えられるなど換金性のあるカフェテリアプランであれば、従業員等がポイントを利用した場合には、忘れずに源泉しましょう。

会社が導入したカフェテリアプランが、換金性のないカフェテリアプランであれば、所得税を源泉すべきメニューと源泉不要のメニューをと区分し、その判断理由についても明確にしておくことが必要です。源泉すべきメニューの場合には、忘れずに源泉をしましょう。

実際にどのようなカフェテリアプランであったのか、裁決事例上だけしかわかりませんが、裁決事例の内容だけで考えると、税務署が無理やり納税告知をしたように感じます。国税庁が公表するカフェテリアプランに係る質疑応答事例を見れば、「従業員がそのポイントを利用してサービスを受けたときに、その内容に応じて課税・非課税を判断するものとして差し支えない。」となっており、その部分で考えれば、なぜ、納税告知をしたのか理解できません。

 

裁決

(令和2年1月20日裁決)| 公表裁決事例等の紹介 | 国税不服審判所 (kfs.go.jp)

 

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