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給与所得と事業所得の区別 その2(最高裁昭和56年4月24日判決の一部及び法人課税課速報H150700-28一部)

会社が個人に支払ったものが、給与所得に該当するのか、事業所得に該当するのかで、支払った会社の所得税及び消費税に大きな影響が生じます。

所得税で考えると

給与所得に該当するのであれば、源泉が必要となります。

事業所得に該当するのであれば、士業等の報酬の源泉の例示列挙に該当しなければ源泉の必要はありません。

また、消費税で考えると

給与所得に該当するのであれば、不課税取引に該当し、消費税がかからないため、仕入税額控除ができません。

事業所得に該当するのであれば、課税取引に該当し、仕入税額控除ができます。

 

会社では、従業員を雇用契約から業務委託契約に変更して、社会保険料の会社負担等を軽減させようと意図して変更することがあります。

また、そのような意図を持たなくても、個人と業務委託契約を結ぶことも多くあり、税務調査で、給与所得に該当するのか、事業所得に該当するのかで問題になるケースがあります。

 

税務署の行政文書の中に、「法人課税課速報」というものがあり、その中の「平成15年7月 第28号」に「給与所得と事業所得との区分 給与?それとも外注費?」として、税務署職員に向けて、どちらに該当するのか判断する目安が記載されております。

 

(実務上の判定方法)

①実際の仕事を下請け等他の人に任せることができるか

給与所得の場合、雇用された人は自分自身が仕事をしたことにより、その役務の対価を受け取ることになります。

一方、請負契約に基づく事業所得の場合、依頼主との間で仕事の期限、代金等を決定すれば、実際の仕事を行う者は必ずしも請け負った者自身に限らず、自己が雇用する者その他の第三者にまかせることができ、期限までに完成させて納品すれば、決められた代金を受け取ることができます。

このように給与所得の場合は他人の代替ができませんが、事業所得の場合は他人の代替ができるという違いがあります。

② 仕事を行うにあたって個々の作業について指揮監督を受けるかどうか

給与所得の場合、雇用主が定める就業規則に従わなければならず、作業現場には監督がいて、個々の作業について指揮命令をするのが一般的です。

一方、請負契約に基づく事業所得の場合、仕事の期限さえ守れば途中における進行度合いや手順等について、依頼主から特に指図を受けることがないのが通常です。

③まだ引渡しを終わっていない完成品が不可抗力により滅失した場合において、引き渡しが終わっていない完成品に対しての報酬の請求をなすことができるかどうか

給与所得の場合、労務の提供さえすれば当然の権利として対価の請求をすることができるので、たとえ、引き渡しの終わっていない完成品が不可抗力により滅失した場合でも対価を得ることができます。

一方、請負契約に基づく事業所得の場合、引渡しを終えていない完成品が、例えば火災等により滅失して期限までに依頼主に納品できない場合には、対価の支払を受けることができません。

④材料が提供されているかどうか

給与所得の場合、雇用主が材料を所得者に支給しますが、請負契約に基づく事業所得の場合、所得者が材料を自分で用意するのが一般的です。

⑤作業用具が提供されているかどうか

給与所得の場合、雇用主が作業用具を所得者に供与しますが、請負契約に基づく事業所得の場合、所得者が自分で用意するのが一般的です。

 

タインズ

最高裁昭和56年4月24日判決 法人課税課速報H150700-28

 

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