税務調査は怖くない

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証拠収集の重要性(その1)-寄附されたのか、役務の提供の対価なのか- 003 (平成17年12月)

東京国税局課税第一部国税訟務官室では、税務署職員に対して「調査に生かす判決情報」と題して「調査手続」や「証拠の収集と保全」など調査等に役立つポイントについて、具体的事例や判例を紹介しながら、数回に分けて発信しています。

すべてが正しいとは思えませんが、「彼を知り己を知れば百戦殆からず」と言います。税務署がどのように考えているのかを知ることは重要です。

 

納税者意識の高まりを受けて、課税処分の所得金額の争いにとどまらず、調査手続の違法性を併せて争う事例が増加していることから、税務署に以下のように注意喚起をしています。

 

<参考判決 東京地裁平成15年5月15日判決 東京高裁平成16年3月30日判決(原審維持)>

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証拠資料の収集に対する相手方の調査協力が得られなかったなどの事情があったことから、証拠資料の収集が不十分

一般に、課税訴訟における立証責任が課税庁側にあることは論を待たず、たとえ、調査非協力で証拠の収集が困難であっても、速やかに反面調査等の補完調査を行って証拠を可能な限り収集することが必要である。また、調査先が証拠の収集を拒否した場合には、その拒否理由を書面で徴求するか、あるいは、そのてん末について調査報告書を作成するなど争訟を念頭においた証拠の保全が必要である。

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税務調査の中には、実際の事実(取引内容)でなく、税務署職員が税務否認しやすいように想定した取引内容であるとして、納税者に迫ってくることがあります。

事実は事実として、実際の証拠書類を税務職員に提出し、税務職員の誤解(税務職員が想定した取引内容ではないこと)を説くようにすることが必要となります。

税務訴訟では、立証責任が税務署側にあります。税務職員が実際の事実(取引内容)と違ったことで処分しようとしても、証拠がないのですから、税務否認をすることはできません。

税務職員が誤った認識によって税務否認してくるのであれば、毅然とした態度で、対応することが必要となります。

 

 

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