税務調査は怖くない

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証拠収集の重要性(その4)!-意識しよう、証拠の存在。認識しよう、証拠の重要性- 012 (平成19年10月)

東京国税局課税第一部国税訟務官室では、税務署職員に対して「調査に生かす判決情報」と題して「調査手続」や「証拠の収集と保全」など調査等に役立つポイントについて、具体的事例や判例を紹介しながら、数回に分けて発信しています。

すべてが正しいとは思えませんが、「彼を知り己を知れば百戦殆からず」と言います。税務署がどのように考えているのかを知ることは重要です。

 

納税者意識の高まりを受けて、課税処分の所得金額の争いにとどまらず、調査手続の違法性を併せて争う事例が増加していることから、税務署に以下のように注意喚起をしています。

 

<参考判決 東京地裁平成19年4月11日判決(国側勝訴・確定)>

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▼ 証拠収集の重要性

平成19年4月、東京地裁民事第3部で、所得税の課税範囲を巡り、納税者の住所が日本国内、国外、いずれにあるかが争われた事件について判決が下された。裁判所は、その中で、当該納税者の住所がどこにあるかは、出国という事実のみならず、その他の要因も含めたところで総合的に判断すべきとの判断を示しており、課税庁としては、調査対象者の住所の所在地の判定に当たっては、その判断材料となる事実を積み上げ、更にこれを証明する証拠を収集し、蓄積・整理して事後の訴訟等に対応する必要がある。

判決を一つの機会として、各調査担当者が証拠収集等の重要性を再認識されんことを期待して発信するものである。

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東京国税局は、「証拠収集の重要性」を12回の「調査に生かす判決情報」のうち4回、つまり、1/3もの多回にわたり通知しています。

 

訴訟等において証拠の重要性が非常に高いことを示しています。

 

納税者においても、税務調査では、税務署とのやり取りについて文書化をするなど、間接的に保管できるような証拠も作成してことが望まれます。

 

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