税務調査は怖くない

税務調査を怖いと思っていませんか。税務調査は健康診断と同じです。普通にしていれば恐れることはありません。税金相談、税務調査の対応などを ご希望の方は wonozeimu@gmail.com までお気軽にご連絡ください。

調査で把握した直接・間接・補助事実(人の役割、物・金の流れ)で逆転勝訴!-調査時の労苦(証拠収集)が裁判で報われる- 015 (平成20年1月)

東京国税局課税第一部国税訟務官室では、税務署職員に対して「調査に生かす判決情報」と題して「調査手続」や「証拠の収集と保全」など調査等に役立つポイントについて、具体的事例や判例を紹介しながら、数回に分けて発信しています。

すべてが正しいとは思えませんが、「彼を知り己を知れば百戦殆からず」と言います。税務署がどのように考えているのかを知ることは重要です。

 

納税者意識の高まりを受けて、課税処分の所得金額の争いにとどまらず、調査手続の違法性を併せて争う事例が増加していることから、税務署に以下のように注意喚起をしています。

 

<参考判決 東京高裁平成19年9月20日判決(国側逆転勝訴・確定)>

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

▼ 「間接証拠」の重要性

裁判所が納税者の請求の当否の判断を行う際には、当事者の主張した事実だけを判決の基礎とし、争いがある事実について証拠によってその事実の有無を認定する必要のある場合には、当事者の申し出た証拠だけを取り調べる原則がある(弁論主義)。

そのため、課税要件(主要事実)を直接証明することが困難な事案については、調査時に主要事実を経験則上推認させるような事実(間接事実)や証拠の信用性に影響を与える事実(補助事実)を収集し証拠として提出することで裁判官に主要事実が真実であるとの確信を得られるよう働きかける必要がある。

▼ 調査で収集した証拠の的確な整理及び保存

民事訴訟法第2条は、「裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。」として公平かつ迅速な訴訟の運営を求めており、課税訴訟においても円滑な訴訟事務を行うためには、調査で収集した証拠の整理と保存を的確に行う必要がある。

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

 

間接証拠の重要性を、税務職員に周知することを図っていますが、

・調査時に主要事実を経験則上推認させるような事実(間接事実)

・証拠の信用性に影響を与える事実(補助事実)

で裁判官に主要事実が真実であるとの確信を得られるよう働きかける必要がある。

としています。

 

確かに、納税者の中には、事実であっても直接証拠がなくて認めない納税者もいるかもしれません(だから、参考判決のような税務訴訟が行われているのでしょう)。

 

しかし。税務調査で「課税要件(主要事実)を直接証明することが困難な事案」は確かにあるのかもしれませんが、通常の納税者であれば、納税者が誤ったことであれば直接証明されないことでも、事実は事実として認め、課税されることは認めると思います。

 

税務調査で非常に感じることは、税務職員が勝手に事実と違った否認する取引を想定し、その取引がないのにもかかわらず、あたかもその取引があったのかの様に主張してくることがあることです。

 

確かに、税務職員の方の苦労はわかるのですが、あくまでも、フラットな気持ちで税務調査を行ってほしいものです。

 

・税金相談
・税務調査の対応などを
ご希望の方は
wonozeimu@gmail.com
までお気軽にご連絡ください。