税務調査は怖くない

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調査経緯の記録の重要性-無効確認訴訟に対して- 002 (平成17年12月)

東京国税局課税第一部国税訟務官室では、税務署職員に対して「調査に生かす判決情報」と題して「調査手続」や「証拠の収集と保全」など調査等に役立つポイントについて、具体的事例や判例を紹介しながら、数回に分けて発信しています。

すべてが正しいとは思えませんが、「彼を知り己を知れば百戦殆からず」と言います。税務署がどのように考えているのかを知ることは重要です。

 

納税者意識の高まりを受けて、課税処分の所得金額の争いにとどまらず、調査手続の違法性を併せて争う事例が増加していることから、税務署に以下のように注意喚起をしています。

 

<参考判決 東京地裁平成17年7月12日判決(国側勝訴・確定)>

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行政処分が当然無効である場合とは

○ 処分の要件の存在を肯定する処分庁の認定に重大・明白な瑕疵がある場合

○ 処分における内容上の過誤が課税要件の根幹について、徴税行政の安定とその円滑な運営の要請を斟酌してもなお、不服申立期間の徒過による不可争的効果の発生を理由として被課税者に右処分による不利益を甘受させることが、著しく不当と認められるような例外的な事情のある場合

重大かつ明白な瑕疵がないこと等の立証は国

国は、何時、どこで、誰が、どのような事実(証拠)を把握したか、納税者、税理士、反面調査先とどのようなやりとりをしたか等の事実を踏まえ、当該処分に重大・明白な瑕疵がないことの主張・立証を組み立てることになる。

調査に際し、後日、記憶を喚起できる程度のメモを残すことは、事案の進行管理上有益のみならず、無効確認訴訟における主張・立証に資することはもちろん証人として出廷要請された場合に適確に対応するためにも必要である。

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調査において、立証責任は基本的に税務署側になります。

 

したがって、立証責任をきちんと示すために、文書化(ドキュメント化)を税務署は行っていきます。では、納税者側が何も文書化をしないとなるとどうなるでしょうか。

 

税務上の問題になったときに、言った言わないとの水掛け論になることがあります。そのとき、文書化をしている税務署側と何も資料がない納税者側のどちらが信用性が高くなると思いますか。

 

当然、文書化している税務署側になってしまいます。納税者側でも文書化をし、税務調査で税務上の問題になったときに有利になるようにすることが望まれます。

 

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