税務調査は怖くない

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反面調査とは (横浜地裁平成18年1月18日判決の一部)

税務調査は、調査される納税者だけ調査するわけではありません。

 

税務職員が、調査される納税者の取引銀行や取引先に訪問して、調査される納税者から入手した資料等が正しいかどうかを確かめることを行うこともあります。

これを反面調査と言います。

 

反面調査は、国税通則法等に記載があるわけではありませんが、質問検査権の一つとして認められています。

 

反面調査が取引銀行や取引先に行われると、税務調査を受けた会社が何か悪いことをしている印象を与えることが多々ありますので、税務調査では可能な限り反面調査が行われないようにすることが望まれます。

 

単純に、

「反面調査はダメだ。」

といっても無理です。

 

判例では

「反面調査の方法については、質問検査を必要とする客観的理由が、当該調査の目的、調査すべき事項、申告等の内容、帳簿等の記入保存状況、相手方の事業の形態等の具体的事情によって肯定される限り、その対象者を納税義務者等に限定するか取引先等にまで広げるか、その順序、方法等をどのようにするか等は、調査の必要性と相手方の私的利益とを比較衡量し社会通念上相当な限度内である限り、権限ある税務職員の合理的判断にゆだねられていると解するのが相当である。」

とされています。

 

簡単に言うと

反面調査は、調査の必要性と納税者の利益とを比べて、調査の必要性が高ければ、税務職員は行っても問題ない。

とされています。

 

したがって、

・取引銀行や取引先に行ってまで調査を行う必要性は何か。

・その調査は納税者の資料では確認できないものなのか。

をきちんと説明を受けて、納税者の資料で済むのであれば、反面調査を中止してもらうよう働きかけることが望まれます。

 

しかし、反面調査が行われるということになるのであれば、事前に、取引銀行や取引先に連絡し、

・税務調査が入っており、反面調査で税務職員が行く旨及びお詫び

・どのようなことが税務調査で問題になっているか。

などを伝えておくことが望まれます。

 

判例

タインズから出典

 

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