税務調査は怖くない

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出向者給与に仮装して支払われた役員報酬損金不算入となるのは・・・・出向元? 出向先? どっち?-行為者の認定と『損金の額に算入した』ことの意義- 021 (平成21年6月)

東京国税局課税第一部国税訟務官室では、税務署職員に対して「調査に生かす判決情報」と題して「調査手続」や「証拠の収集と保全」など調査等に役立つポイントについて、具体的事例や判例を紹介しながら、数回に分けて発信しています。

すべてが正しいとは思えませんが、「彼を知り己を知れば百戦殆からず」と言います。税務署がどのように考えているのかを知ることは重要です。

 

納税者意識の高まりを受けて、課税処分の所得金額の争いにとどまらず、調査手続の違法性を併せて争う事例が増加していることから、税務署に以下のように注意喚起をしています。

 

<参考判決 東京地裁平成21年4月28日判決(国側勝訴)>

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出向元法人が出向者への給与に仮装して役員報酬を支給し、出向先法人がその金額を出向負担金として損金算入している場合に、法人税法34条3項《隠ぺい・仮装経理により支給した役員報酬の損金不算入》の規定により当該役員報酬の損金算入が否認されるのは、当該役員報酬を支給した出向元法人か,それとも当該役員報酬を損金算入した出向先法人か。

▼ 特別手当は出向元法人の代表者の指示により支給していたものと認められる。

▼ 出向元法人は本件特別手当の金額を損金の額に算入するとともに出向先法人から支払を受けた金額を益金の額に算入すべきである。

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今回は、判例の考え方でした。

 

税務調査の手続き等ではありませんので、あまり参考にならないかもしれませんね。

 

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