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青色申告承認取消しを巡る問題-税務署長の裁量権- 008 (平成18年6月)

東京国税局課税第一部国税訟務官室では、税務署職員に対して「調査に生かす判決情報」と題して「調査手続」や「証拠の収集と保全」など調査等に役立つポイントについて、具体的事例や判例を紹介しながら、数回に分けて発信しています。

すべてが正しいとは思えませんが、「彼を知り己を知れば百戦殆からず」と言います。税務署がどのように考えているのかを知ることは重要です。

 

納税者意識の高まりを受けて、課税処分の所得金額の争いにとどまらず、調査手続の違法性を併せて争う事例が増加していることから、税務署に以下のように注意喚起をしています。

 

<参考判決 横浜地裁平成17年6月22日判決(納税者の請求一部認容・確定)>

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青色申告承認の取消しは、規定の各号該当性の立証と判断の適法性の立証が必要。

○ 青色申告承認の取消事由は、各税法(所法150①、法法127①)に列挙されている。

○ 「その承認を取り消すことができる」と規定し、取消しの要否を税務署長の裁量に委ねていることから、形式的には各税法各号への該当性が認められたとしても、取消処分をするかどうかの判断について、裁量権の逸脱ないし濫用の違法が争われる余地がある。

○ 裁量の部分=青色申告制度の趣旨、承認の取消しの意義に照らし、かつ、各号該当事由の程度等、更には納税申告に係る信頼性の破壊の程度等を総合的に考慮して、当該納税者に特典等の付与を継続することがふさわしくない程度に達しているかという観点からの判断

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青色申告制度の趣旨は

青色申告制度は、一定の帳簿書類を備え付けて所定の事項を記録し、これを基礎として申告を行う納税者に対し、青色の申告書を用いて申告することを認め、これに伴い一定の手続上の保障や所得計算上の特典を与えることによって、申告納税制度の下において、納税者が帳簿書類を備えて、収入・支出を正確に記入し、それを基礎として所得と税額を正しく計算し申告するという慣行の定着をはかるための方策として設けられたものである。

となります。

 

簡単に言うと

帳簿等をきちんとつけているのであれば、収入や支出を把握でき、その資料をもとに正確に申告する制度を進めていくために、特典を設けた申告の制度

となります。

 

青色申告承認の取消しは、青色申告制度の趣旨・目的にそぐわないことがある場合に、税務署長がその承認を取り消すことによって、青色申告制度の趣旨・目的に沿った運用をしていこうとするものです。

 

したがって、青色申告承認の取消しは、税務署長の裁量に委ねられていますが、取消しが認められるには、青色申告制度の趣旨・目的に照らして、青色申告による納税申告を維持させるにふさわしくない内容、状況になってしまっているかどうかによることになります。

 

税務署長の裁量の範囲とされた事例

法人税確定申告書を2期連続して申告期限内に提出しなかったことから、青色申告の承認の取消しをしたところ争いとなった事例

→きちんと帳簿書類を作成して申告に備えていれば、本来、期限内に申告ができないという事態が起こるころはありえないため

 

税務署長の裁量を超えたとされた事例

・税務調査で修正を慫慂に応じなかったことから、青色申告の承認の取消しをしたところ争いとなった事例

→納税者の帳簿書類の備付け、記録の不備が、業種、業態、経営規模等から適切であったかどうかを理由とせず、税務調査で修正を慫慂に応じなかったことを理由として取消しを行ったことから、税務署長に委ねられた裁量権の範囲を逸脱し、又はその濫用があったものとして、本件青色申告承認取消処分は違法であるとされた。

 

青色申告の承認の取消事由

・帳簿書類の備付け、記録又は保存がきちんとされていないこと

・帳簿書類について税務調査等で税務職員に提出するなどできないこと

・帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること。

・申告書をその提出期限までに提出しなかったこと(法人税

 

青色申告の承認の取消しは、非常に影響が大きいです。

承認の取消しにならないように、帳簿等をきちんと税務調査時に提出できるようにしておくことが必要です。

 

 

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